相続・遺言ガイド

相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、被相続人の意思で推定相続人の相続資格を奪うことです。 廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人に限られます。(遺留分)その推定相続人が被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、その他の著しい非行があった場合に、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

(つまり、遺留分のない兄弟姉妹に相続させたくない場合は、その旨を遺言に記す必要があります。)

ただし、被相続人は廃除の取り消しをいつでも家庭裁判所に請求することができるので、一度廃除された推定相続人が二度と相続できないというわけではありません。 また、相続欠格と同様に廃除者に子どもがいれば、子どもは代襲相続人となります。代襲相続

廃除の手続き

被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てることによって行われる廃除を生前廃除といいます。

遺言による意思表示に基づいて遺言執行者が申立てることによって行われる廃除を遺言廃除といいます。

廃除の申立てが行われ、審判が確定もしくは調停が成立した場合、「推定相続人廃除届」を市町村役場に提出します。それによって、戸籍の「身分事項」に推定相続人から廃除された旨が記載されます。

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