財産を持つ者が亡くなられた際に、遺言がない又は遺言が法律的に無効となった場合、民法の規定に従い相続が行われます。これを法定相続といいます。 法定相続により相続をする権利(相続権)を持つ者を法定相続人と呼び、その取り分を法定相続分と呼びます。
法定相続人になれる人は、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹などです。
※婚姻関係のない内縁の妻や愛人、長男の嫁、叔父や叔母には相続権がありません。 相続権のないものに、財産を相続させたければ、遺言が必要になります。
被相続人の直系卑属(子、孫、ひ孫など)、被相続人の配偶者。
被相続人の直系卑属がいない場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)と配偶者が相続人となります。 配偶者が死亡している場合は、父母が全て相続します。
被相続人に直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹が全て相続します。
配偶者は常に相続権を持ち、直系尊属や兄弟姉妹はその上位の相続人がいない場合に、相続権を持つことになります。
子と孫が同時に相続人になるわけではなく、子が死亡している場合に、孫が相続人になり、孫が死亡している場合に、ひ孫が相続人になります。または、既に父母が死亡している場合に、その直系尊属である祖父母が相続人となります。さらに、兄弟姉妹が死亡している場合に、その子(被相続人の甥姪)が相続人となります。このように、次々と相続権を引き継ぐことを「代襲相続」といいます。
直系卑属と配偶者がそれぞれ2分の1ずつ。
直系尊属が3分の1、配偶者が3分の2。
兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3。
妻の相続分=2分の1
長男の相続分=2分の1÷2=4分の1
長女の相続分=2分の1÷2=4分の1
妻の相続分=3分の2
父の相続分=3分の1÷2=6分の1
母の相続分=3分の1÷2=6分の1