株式会社設立の方法には「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があります。
発起設立とは、会社を設立する人(発起人)が、発行した株式を全て引き受ける方法です。
中小企業の多くは発起設立であり、発起人は1人でもよいので規模の小さい会社の設立の場合、この方法が一般的です。
このページでは、主流な「発起設立」の方法についてご説明いたします。
※ 会社設立までに要する日数は10日~14日前後が目安になります。
会社の基本事項として、下記の事項等について検討します。
これらの事は後に定款に記載する内容になっていますので、慎重に検討します。
事業内容によっては、役所の許可や役所への届出が必要なものがあるので、設立後そのような許可や届出が必要であるかないかを役所に確認します。
会社設立にはたくさんの書類が必要となるうえ、それらの書類にも押印が必要ですので、商号、代表取締役が決定したら早めに会社印を作ります。
会社印には、契約書など重要な書類に使用する会社の実印として「代表取締役印」、口座を開設する為の「銀行印」請求書や領収書に使用する「社印」(角印)を用意します。
定款とは、会社の経営全般に関する基本事項を定めたもので、
「会社の憲法」「会社のルールブック」ともいえる全ての会社に作成が義務付けられている重要な書類です。
定款を作成する際には、必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」、
義務ではないが記載する事で法律的な効力が発生する「相対的記載事項」、
また、法的効力はないがスムーズに会社経営を行うための「任意的記載事項」があります。
では、それぞれについて説明します。
「絶対的記載事項」として記載する事
「相対的記載事項」として記載する主な事項としては次のようなものがあります。
「任意的記載事項」として主な事項としては次のようなものがあります。
定款の書式は、特に決められたものはないですが、
A4版縦サイズで作成するのが一般的です。
定款は同じ物を3部用意します。(電子定款の場合は、1部で構いません)。
1部は原始定款(会社設立時の定款)として公証人の認証を受ける為、
1部は設立登記申請時に登記所に提出、1部は会社保管用になります。
※ 発起人全員の記名・押印が必要です。
※ ご自分で行なわれる場合・電子定款を利用する場合は若干異なります。
定款を作成し製本したら、公証役場へ行き、公証人の認証を受けます。
原則として発起人全員が出向いて認証の手続きを行いますが、
発起人が複数いて全員揃わない時は欠席者の委任状が必要です。
発起人以外の代理人が行く場合は委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が必要になります。
<発起人全員が出向く場合に必要なもの>
定款認証が完了したら、出資金を、金融機関(発起人の口座)に払い込みます。
代表の取締役はそれを確認し、証明書類として「払込があったことを証明する書面」を作成し、通帳のコピーを綴じます。
「払込があったことを証明する書面」と通帳コピーのページのつなぎ目には会社代表者印を押印します。
登記申請するために必要な書類の一例
必要書類が全て揃ったら最終段階として、法務局で登記申請を行います。 代表取締役が本店の所在地を管轄する法務局に出向き提出するか、送付(郵送・宅急便等で)します。 「会社設立日」として登記されるのは、設立登記申請をした日(法務局に書類を提出した日)になります。希望の日があれば、その日に登記申請をしましょう。 但し、土日祝、年末年始など、法務局の開いていない日に登記申請することはできません。
法務局で登記の事務処理が完了するのは、法務局の混み具合や設立地によっても変わりますが、登記申請をしてからおおよそ1週間から2週間です。
登記申請したときに、登記完了日を教えてもらいます。 提出した書類に不備などがあれば、その登記完了日までに連絡があります。 特に不備などなければ、その登記完了日までに完了します。 登記が完了しても法務局からの連絡はありません。登記完了日までに何の連絡もなければ登記は完了しています。
設立後は、関係官公署への届出を行ないます。届け出先としては、次の官公署があります。(会社の事情により提出先の官公署は変わります)