助成金・優遇制度ニュース

2011/10/26

全国:「雇用促進税制」
雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度が創設・拡充されました。

【概要】
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」) (※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合(※2) 10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。

※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数
                前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

【要件】
◆ 青色申告書を提出する事業主であること

◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
 ※雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、
   「3 事業主の都合による離職」に相当するものを指します。

◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること

◆ 適用年度における給与等(※1)の支給額が、比較給与等支給額(※2)以上であること
 ※1 給与等とは、使用人に対する給与であって、法人の役員と特殊の関係のある
     使用人(役員の親族等)に対して支給する給与及び退職給与の額を除く額をいいます。
 ※2 比較給与等支給額
     前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

◆ 風俗営業等※を営む事業主ではないこと
 ※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている
   風俗営業及び性風俗関連特殊営業(キャバレー、ナイトクラブ、麻雀店、パチンコ店など)



2011/10/05

全国:厚生労働省の中小企業支援事業が更新されました。

全国規模の業界団体による接客研修や、共同購入などのコスト削減の実験的取組などへの助成をしています。(1団体の上限2,000万円)
参照:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/

兵庫県:「整備貸与制度」

兵庫県内に工場がある製造業・建設業・運送業・卸売業・サービス業・小売業等が設備投資を行う場合に、 ひょうご産業活性化センターが購入し長期かつ固定損料(金利)で貸与しています。
参照:http://web.hyogo-iic.ne.jp/jigyo/page_1190.html

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