地域再生中小企業創業助成金とは、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1.2)において、 地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業(※3)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、 就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として2人以上雇用した場合に、 新規の創業に関わる経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
※注:当該助成金の対象は、平成23年6月1日以降に法人を設立又は個人事業を開業したものに限ります。
※1 第1種地域再生中小企業創業助成金・・雇用失業情勢が特に厳しい地域
北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、
長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の10道県
※2 第2種地域再生中小企業創業助成金・・
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域のうち1以外の地域
宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県の11県
※3 上記21道県がそれぞれ定める雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業は、それぞれを管轄する道県労働局にお問合せください。
【創業支援金】
助成金の受給額は法人等の設立の日から6か月以内に要し、かつ、
6か月以内に支払った対象経費の合計額に以下の割合を乗じた額となります。
ただし、以下に定める額が上限となります。
対象労働者が5人以上の場合・・・上限額500万円
対象労働者が5人未満の場合・・・上限額300万円
ただし、以下に定める額が上限となります。
対象労働者が5人以上の場合・・・上限額250万円
対象労働者が5人未満の場合・・・上限額150万円
【雇入れ奨励金】対象上限:100人分まで
第1種の場合・・・対象労働者1人につき60万円
第2種の場合・・・対象労働者1人につき30万円
【助成対象経費】
法人等の設立に関する事業計画作成費:上限75万円
経営コンサルタント等の相談経費、法人設立の登記、開業に関する開廃業等届出書の作成等の代行費用等
職業能力開発経費
労働者に対する教育訓練費
設備・運営経費(1点もしくは1契約が10万円以上のものに限る)
事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等
ただし、事務所借料については、6か月分を上限とします。
| 1. | 雇用保険の適用事業主であること |
| 2. | 中小企業の要件を満たす事業主であること |
| 3. | 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に法人等の主たる事業所を設置していること |
| 4. | 法人の設立又は個人事業の開業の日から起算して6か月を経過するまでに地域再生事業計画を提出し、認定を受けた事業主であること |
| 5. | 次の①から③までの条件を満たす労働者を2人以上雇用している事業主であること ① 雇用保険の一般被保険者として6か月以上雇用されている者 ② 雇入れ日現在で65歳未満の者 ③ 法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に雇い入れられた者 |
| 6. | 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、親会社、子会社又は関連会社とほぼ同等の関係にある事業主が行う事業と、事業内容に関し同一性が認められる事業を行っていないこと |
| 7. | 法人の代表者が、事業内容に関し同一性が認められる他の個人事業主若しくは法人の代表者でないこと、又はこれらであった者ではないこと |
| 8. | 法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数が、事業内容に関し同一性が認められる事業を行う他の事業主の役員である者、又は役員であった者でないこと |
| 9. | 営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人等の事業主でないこと |
①法人等の設立の日から起算して6ヶ月以内に事業計画書の認定申請を21道県それぞれ管轄する道県労働局に提出して、
認定を受けます。法人等の設立の前に事業計画書の認定申請を行う場合は、法人等の設立を事業計画書の認定から3か月以内に行う必要があります。
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②創業・雇入支援対象者が5人(5人に満たない場合は2人目)に達した日から6か月を経過する日以降であって、
支給申請に係る創業・雇入支援対象労働者の最後の雇入れ日から6か月を経過する以後、
当該日の翌日から起算して1か月を経過するまでの間に、創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請を行います。
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③厳格な審査が行われ、支給決定が下されたら、送金が行われます。
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④最初の支給申請後、法人等の設立の日から起算して1年を経過するまでの間に新たに創業・雇入支援対象労働者を雇い入れたときは、 雇入れの日から6か月を経過する日の翌日から起算して1か月を経過するまでの間に、雇入れ奨励金について追加支給申請をすることができます。