受給資格者創業支援助成金は、失業給付を受けている方が自ら会社を設立し、 創業後1年以内に常用労働者を雇入れて雇用保険の適用事業主となった場合に支給される助成金です。
受給資格者創業支援助成金では、事業開始に要した費用と、事業開始後3ヶ月間に事業運営に要した費用の3分の1が支給されます(助成額の上限150万円)。
さらに創業から1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れたときには、上乗せ分として50万円が支給されます。
| 1. | 受給資格者であって、その受給資格に係る被保険者期間が5年以上あること |
| 2. | 失業給付の支給残日数が1日以上残っていること |
| 3. | 法人設立または個人事業の開始日の前日までに「法人等設立事前届」を失業給付を受給しているハローワークに提出していること |
| 4. | 創業受給資格者がもっぱら当該法人の事業に従事していること(名義貸しなどはダメ) |
| 5. | 創業受給資格者自らが代表者であること |
| 6. | 法人設立または個人事業の開始日以降3ヶ月以上事業を行っていること |
| 7. | 法人設立または個人事業の開始日から1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者となる従業員を雇入れ、雇用保険の適用事業主になること |
| 8. | 雇入れた従業員を助成金支給終了後も引き続き雇用する事業主であること |
①受給資格に係る被保険者期間が5年以上の方が企業を退職します。
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②失業給付の手続きを行い、再就職活動を行います。
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③起業の意思が固まったら「法人等設立事前届」を失業給付を受給しているハローワークに提出します。
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④法人設立または個人事業開始日から1年以内に従業員を雇入れ、雇用保険に加入します。
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⑤雇用保険加入後3ヶ月経過後に第1回支給申請を行います。
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⑥雇用保険加入後6ヶ月経過後に第2回支給申請を行います。
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⑦助成金が指定口座に入金されます。