中小企業基盤人材確保助成金

中小企業基盤人材確保助成金は、中小企業が都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、 人材需要が見込まれる成長分野等において創業・起業・会社設立や異業種への進出を行い、 新たに経営基盤の強化に資する労働者(これを「※1基盤人材」といいます)を雇入れた事業主に対して、 雇入れた基盤人材の人数に応じて一定額(基盤人材1人あたり140万円最大5名まで)を支給するものです。

 つまり、成長分野を事業とする会社を新しく設立したり、または成長分野への異業種進出を行った事業主が、 経営の基盤となる人材を雇入れたときに支給される助成金が「中小企業基盤人材確保助成金」です。

1.助成対象となる成長分野とは?

まずは貴社が下記の分類に当てはまるかどうか、日本標準産業分類で確認をしてください。
<成長分野等>

大分類A-中分類02-林業
大分類D-建設業 このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
大分類E-製造業 このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
大分類F-中分類33-電気業
大分類G-情報通信業
大分類H-運輸業・郵便業
大分類L-中分類71
-学術・開発研究機関
このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの
大分類N-中分類80-小分類804-スポーツ施設提供業
大分類O-中分類82-小分類824-細分類8246-スポーツ・健康教授業
大分類P-医療、福祉
大分類R-中分類88-廃棄物処理業
その他(上記以外) このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの

※基盤人材とは・・・
 中小企業基盤人材確保助成金における基盤人材とは、新たな事業に従事する者であり、 下記イ、ロの要件のいずれにも該当する者をいいます。

イ.次のいずれかに該当する者
  (1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的知識や技術を有する者
 (2)部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

ロ.年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金を除く)の賃金で雇入れられる者


2.受給のための要件

中小企業基盤人材確保助成金を受給するためには、次に挙げる要件をすべて満たす必要があります。

1. 事業内容が、1の成長分野等にあてはまること。
2. 創業や異業種進出の開始日から6ヶ月以内に都道府県に改善計画を提出して、認定を受ける事業主であること。
3. 雇用保険の適用事業主であること。(ただし、実施計画申請書の提出時にまだ労働者を雇入れていない場合は、支給申請書の提出日までに雇用保険の適用事業の事業主となること。)
4. 計画期間内に労働者を雇入れる事業主であること。
5. 風営法に規程する性風俗関連特殊営業等を行う事業主でないこと。
6. 創業や異業種進出等に伴う事業に関する施設又は設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主であること。
7. 新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われたことについて、労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。
8. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類を備え付け、雇用・能力開発機構の要請により提出する事業主であること。
9. 雇用・能力開発機構の実施計画及び支給申請における審査のほかに公共職業安定機関による審査等に協力できる事業主であること

3.受給までの流れ

①創業や異業種進出の開始日から6ヶ月以内に都道府県に改善計画を提出して、認定を受けます。
   ↓

②基盤人材等の雇入れを行います。

 (実施計画提出後は1年以内に雇入れを行う必要があります)
   ↓

③助成金の支給申請を行います(助成金は2期に分けて支給されます)。
   ↓

④厳格な審査が行われ、支給決定が下されたら、送金が行われます。

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